学科試験(建築一般知識・建築法規・建築設備)
床面積16m²の住宅の居室に、採光に有効な部分の面積が1.8m²の窓を設けた。建築基準法上の採光規定について述べたものとして正しいものはどれか。
- A採光に有効な開口部の面積は床面積の1/10以上必要であり、本事例はこれを満たすため適合する。
- B採光に有効な開口部の面積は床面積の1/5以上必要であり、本事例はこれを満たさないため適合しない。
- C居室の採光規定は用途地域により異なるため、本事例だけでは判断できない。
- ✓採光に有効な開口部の面積は床面積の1/7以上必要であり、本事例はこれを満たさないため適合しない。
解説
住宅の居住のための居室は床面積の1/7以上の採光に有効な開口部が必要である。16m²×1/7≒2.29m²に対し実際は1.8m²であり不足しているため規定に適合しない。
根拠建築基準法第28条、建築基準法施行令第20条(採光関係規定)