学科試験(建築一般知識・建築法規・建築設備)
建築基準法における「居室」の定義として正しいものはどれか。
- A建築物の構造上重要な部分を有する室
- B人や物品が一時的に通過するために用いられる室
- ✓居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室
- D専ら設備機器を収納するために設けられた機械室
解説
建築基準法上の「居室」は、居住・執務・作業・集会・娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室と定義されており、通路や機械室のように一時的・付属的に使用される室は含まれない。
根拠建築基準法第2条第4号(居室の定義)