設計製図試験(建築設備)
ある特殊建築物(病院、建築基準法別表第一(い)欄に掲げる用途)で、延べ面積が600m²である建築物を新築する場合、建築基準法上の排煙設備の設置義務について述べたものとして正しいものはどれか。
- ✓延べ面積が500m²を超える特殊建築物に該当するため、原則として排煙設備を設置しなければならない。
- B当該建築物の階数が2以下であれば、延べ面積にかかわらず排煙設備の設置は不要である。
- C特殊建築物であっても、居室ごとに自然換気設備を設置すれば排煙設備は不要となる。
- D排煙設備は消防法上の規定であり、建築基準法上は設置義務がない。
解説
建築基準法施行令では、別表第一(い)欄の用途に供する特殊建築物で延べ面積が500m²を超えるものには、原則として排煙設備の設置が義務付けられている。自然換気設備の設置や階数の少なさは排煙設備の設置義務を免除する要件とはならない。
根拠建築基準法施行令第126条の2(排煙設備)