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企業法・租税法

B社は代表取締役に対し、事前確定届出給与に関する届出書に記載した金額及び支給時期と異なる金額・時期で給与を支給した。この場合の法人税法上の取扱いとして正しいものはどれか。

  • A届出書に記載された金額を上回る部分のみが損金不算入となる
  • ✓実際に支給した金額の全額が損金不算入となる
  • C届出書に記載された金額を下回る部分のみが益金に加算される
  • D税務署長の事前の確認を受けていれば、届出内容と異なる支給でも損金算入が認められる

解説

事前確定届出給与は、届出書に記載された金額及び時期と実際の支給が一致しない場合、原則としてその支給額の全額が損金不算入となる。

根拠法人税法34条1項2号(事前確定届出給与)

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