企業法・租税法
個人が自己が保険料を負担していた生命保険契約の保険金を受け取る場合、一括で受け取るときと年金形式で受け取るときの所得税法上の所得区分の違いに関する記述として正しいものはどれか。
- ✓一括受取は一時所得に区分され、年金形式で受け取る場合は雑所得に区分される
- B一括受取も年金受取も一時所得に区分される
- C一括受取は雑所得に区分され、年金形式で受け取る場合は一時所得に区分される
- D受取方法にかかわらず、常に雑所得に区分される
解説
満期保険金等を一括で受け取る場合は一時所得に区分され、年金として分割して受け取る場合は雑所得に区分される点で両者は異なる。
根拠所得税法34条(一時所得)及び35条(雑所得)