企業法・租税法
資本金の額が3億円、最終事業年度に係る負債の部に計上した額の合計額が250億円である株式会社Eについて、会社法上の大会社への該当性に関する記述として正しいものはどれか。
- A資本金が5億円未満であるため、大会社には該当しない。
- B資本金と負債のいずれも基準未満であるため、大会社には該当しない。
- ✓負債の額が200億円以上であるため、大会社に該当する。
- D大会社に該当するかどうかは、純資産額によって判断される。
解説
会社法上の大会社は、資本金5億円以上または負債200億円以上のいずれかに該当する株式会社をいう。E社は資本金が5億円未満であるが、負債が200億円以上であるため大会社に該当する。
根拠会社法2条6号(大会社の定義)