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企業法・租税法

会社法における監査役会設置会社と監査等委員会設置会社の相違に関する記述として正しいものはどれか。

  • A監査役会設置会社では監査役に業務監査権限はなく会計監査権限のみを有するが、監査等委員会設置会社の監査等委員は業務監査権限を有する。
  • B監査等委員会設置会社では会計監査人の設置が任意であるが、監査役会設置会社では会計監査人の設置が必須である。
  • C監査役会設置会社では監査役の過半数が社外監査役であることが必須であるが、監査等委員会設置会社では社外取締役の設置は任意である。
  • ✓監査役会設置会社の監査役は取締役会における議決権を有しないが、監査等委員会設置会社の監査等委員は取締役として取締役会における議決権を有する。

解説

監査役は取締役ではないため取締役会において議決権を持たないが、監査等委員は取締役の地位を有するため取締役会における議決権を有する。これが両機関設計の実質的な相違の一つである。

根拠会社法(監査役会設置会社・監査等委員会設置会社の機関設計の相違)

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