企業法・租税法
上場会社であるI社の株式を買い増した投資家Jは、I社株式に係る株券等保有割合が5%を超えることとなった。この場合に金融商品取引法上投資家Jが負う義務として正しいものはどれか。
- A株券等保有割合が5%を超えた場合、直ちにI社の取締役会の承認を得なければならない。
- ✓株券等保有割合が5%を超えた日から5営業日以内に大量保有報告書を提出しなければならない。
- C株券等保有割合が5%を超えた日から1か月以内に有価証券報告書を提出しなければならない。
- D株券等保有割合が5%を超えた場合、その保有者はI社の株式を直ちに公開買付けの方法により取得しなければならない。
解説
金融商品取引法の大量保有報告制度により、上場会社等の株券等保有割合が5%を超えることとなった者は、原則としてその日から5営業日以内に大量保有報告書を提出しなければならない。
根拠金融商品取引法(大量保有報告制度、5%ルール)