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企業法・租税法

F社の基準期間(前々事業年度)における課税売上高は3,000万円であり、特定期間(前事業年度開始の日以後6か月間)における課税売上高は6,000万円、同期間の給与等支払額は500万円であった。消費税法上、F社の当期における課税事業者の判定として正しいものはどれか。

  • ✓基準期間における課税売上高が1,000万円を超えているため、特定期間の判定にかかわらず課税事業者となる。
  • B特定期間における課税売上高が1,000万円を超えているため、課税事業者となる。
  • C特定期間における給与等支払額が1,000万円以下であるため、免税事業者となる。
  • D基準期間の課税売上高のみでは課税事業者か免税事業者かを判定できない。

解説

消費税の納税義務は、まず基準期間の課税売上高が1,000万円を超えるかで判定され、超える場合はその時点で課税事業者となるため、特定期間による判定は不要となる。

根拠消費税法(課税事業者の判定、基準期間及び特定期間による納税義務の判定)

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