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企業法・租税法

個人Gの本年における各種所得の金額は、事業所得が300万円、不動産所得が▲100万円(損失)、上場株式等の譲渡に係る譲渡所得が▲50万円(損失)であった。所得税法上の損益通算に関する記述として正しいものはどれか。

  • A不動産所得の損失100万円及び譲渡所得の損失50万円のいずれも事業所得と損益通算できる。
  • B上場株式等の譲渡損失50万円は事業所得と損益通算できるが、不動産所得の損失100万円は損益通算できない。
  • ✓不動産所得の損失100万円は事業所得と損益通算できるが、上場株式等の譲渡損失50万円は原則として事業所得と損益通算できない。
  • Dいずれの損失も事業所得と損益通算することはできない。

解説

不動産所得の損失は損益通算の対象となる所得の損失に該当し事業所得と通算できるが、上場株式等の譲渡損失は申告分離課税の対象であり、原則として他の所得と損益通算することはできない。

根拠所得税法(損益通算)、租税特別措置法(上場株式等の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例)

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