企業法・租税法
法人税法における受取配当等の益金不算入制度に関し、完全子法人株式等に係る配当等とその他の株式等に係る配当等の取扱いの相違として正しいものはどれか。
- A完全子法人株式等に係る配当等は、受取配当等の額から負債利子相当額を控除した後の金額が益金不算入となる。
- B完全子法人株式等とその他株式等のいずれも、受取配当等の額の50%が益金不算入となる。
- C完全子法人株式等に係る配当等は益金不算入の対象とならないが、その他株式等に係る配当等は全額益金不算入となる。
- ✓完全子法人株式等に係る配当等はその全額が益金不算入となり、負債利子相当額の控除は行われない。
解説
完全子法人株式等(株式保有割合100%)に係る配当等は、その全額が益金不算入となり、負債利子相当額の控除は行われない。これに対し、その他株式等に係る配当等は益金不算入割合が50%にとどまる。
根拠法人税法23条(受取配当等の益金不算入)