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管理組合の運営・管理

マンションの理事長Jが、自ら経営する建設会社に外壁修繕工事を発注する契約を締結しようとしている場合に、標準管理規約上Jが取るべき対応として最も適切なものはどれか。

  • A理事長が単独で契約の是非を判断し、締結後に総会に報告すれば足りる
  • B監事の個別の同意があれば理事会の承認は不要である
  • C利益相反に該当する取引であっても、理事長の権限で自由に契約を締結できる
  • ✓理事会においてJと当該会社との関係を開示した上で、理事会の承認を受けなければならない

解説

標準管理規約は、役員が自己又は第三者のために管理組合と利益が相反する取引を行う場合には、理事会にその重要な事実を開示し、承認を受けなければならないと定めている。

根拠マンション標準管理規約(単棟型)第37条の2(利益相反取引の防止)

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