管理組合の運営・管理
マンションの監事Kが、理事会において理事長の業務執行に関して会計帳簿の閲覧を求めたところ、理事長がこれを拒否した。この対応についての説明として最も適切なものはどれか。
- A監事には会計帳簿の閲覧権限は認められておらず、理事長の対応は適法である
- ✓監事は管理組合の業務及び財産の状況を監査する職務を有し、理事長は監事の調査を妨げてはならないため、理事長の拒否は規約違反となる
- C監事は理事会の構成員であるため、理事長の承認なしに資料を閲覧することはできない
- D監事の監査権限は年1回の通常総会前に限られ、それ以外の時期の閲覧請求は認められない
解説
監事は管理組合の業務及び財産の状況を監査する職務を担っており、必要な調査を理事長が妨げることは標準管理規約上許されない。監事の監査権限は常時行使できるものである。
根拠マンション標準管理規約(単棟型)第41条(監事)