管理組合の運営・管理
マンション標準管理規約における「専門委員会」に関する記述として正しいものはどれか。
- A専門委員会は総会の決議により設置され、理事会の監督を受けずに独立して意思決定を行う機関である
- B専門委員会の委員は区分所有者以外の第三者に限られる
- ✓理事会は、特定の課題を検討するため、理事会の責任と権限の下に専門委員会を設置することができ、その検討結果は理事会に具申される
- D専門委員会が設置された場合、理事会はその事項について一切の権限を失う
解説
専門委員会は理事会がその責任と権限の下に特定の課題検討のため設置するものであり、最終的な意思決定機関ではなく、検討結果を理事会に具申する位置づけである。
根拠マンション標準管理規約(単棟型)第55条(専門委員会の設置)