管理組合の運営・管理
マンションの区分所有者Lが管理費及び修繕積立金を3か月分滞納し、理事長が督促を行ったにもかかわらず支払われない場合、標準管理規約上、管理組合が訴訟その他の法的措置をとるために必要な手続として最も適切なものはどれか。
- A理事長は理事会の決議を経ずに、独自の判断で訴訟を提起することができる。
- ✓理事会の決議を経て、理事長が管理組合を代表して訴訟その他の法的措置を追行することができる。
- C総会の特別多数決議を経なければ、滞納管理費等について訴訟を提起することはできない。
- D滞納管理費等の回収は先取特権の行使のみによることとされ、訴訟によることはできない。
解説
標準管理規約では、未払いの管理費等について理事会の決議を経たうえで、理事長が管理組合を代表して訴訟その他の法的措置を追行できるとされている。総会決議までは不要であり、先取特権のみに限定されるものでもない。
根拠マンション標準管理規約(管理費等の徴収に関する規定及び関係コメント)