管理組合の運営・管理
区分所有法上、集会を開催せずに書面又は電磁的方法による決議を行い、集会の決議があったものとみなすために必要な要件として正しいものはどれか。
- A区分所有者及び議決権の各4分の3以上の承諾があれば、集会を開催せずに決議したものとみなすことができる。
- ✓区分所有者全員の承諾があるときは、集会を開催せずに書面又は電磁的方法による決議をすることができ、全員が議案について同意した場合に集会の決議があったものとみなされる。
- C管理者が必要と認めるときは、区分所有者の過半数の同意により集会を開催せずに決議することができる。
- D書面又は電磁的方法による決議は、普通決議事項に限り認められ、特別決議事項には認められない。
解説
区分所有法上、集会を開催しない決議には区分所有者全員の承諾が必要であり、さらに議案に対して全員が同意した場合に集会の決議があったものとみなされる。特別決議事項であっても要件を満たせば認められる。
根拠区分所有法第45条