管理組合の運営・管理
区分所有法上の規約の「保管」及び「閲覧」に関する義務についての記述のうち、正しいものはどれか。
- A規約は各区分所有者がそれぞれ1部ずつ保管する義務を負い、管理者による一括保管は認められない。
- ✓規約の保管者は、利害関係人からの閲覧請求があった場合、正当な理由がある場合を除き、これを拒むことができない。
- C規約の保管場所は非公開とし、区分所有者以外の第三者に知らせてはならない。
- D規約の閲覧請求をすることができる者は区分所有者に限られ、賃借人等の占有者は請求することができない。
解説
規約は管理者が保管するのが原則であり、保管者は利害関係人からの閲覧請求に対し正当な理由がない限り拒むことができない。また保管場所は建物内の見やすい場所に掲示しなければならず、占有者も利害関係人として閲覧請求が可能である。
根拠区分所有法第33条