管理組合の運営・管理
管理組合が長期修繕計画を策定してから5年が経過し、計画と実際の建物の劣化状況に差異が生じていることが判明した。標準管理規約上、管理組合が取るべき対応として最も適切なものはどれか。
- A長期修繕計画は一度策定すれば変更する必要がなく、そのまま運用を継続すればよい。
- ✓建物診断等を実施した上で、長期修繕計画の内容を見直し、必要に応じて修繕積立金の額を変更することが望ましい。
- C長期修繕計画の見直しは法律上禁止されており、計画と現状に差異が生じた場合は建替えによるしかない。
- D長期修繕計画の見直しを行うには、区分所有者全員の同意が必要である。
解説
長期修繕計画はおおむね5年程度ごとに見直しを行うことが望ましいとされ、建物診断等の結果を踏まえて計画内容や修繕積立金の額を適宜見直すことが求められる。
根拠マンション標準管理規約(長期修繕計画の見直しに関する規定及び関係コメント)