区分所有法等
マンションの区分所有者Aが、集会の決議を経ずに、共用部分である外壁の一部を独断で改造し、自己の専有部分からの採光を良くするための大きな開口部を新設した。この行為についての説明として最も適切なものはどれか。
- ✓共用部分の形状又は効用の著しい変更を伴う変更に該当し、集会における区分所有者及び議決権の各4分の3以上の決議を要する行為であり、Aの行為は違法である
- B保存行為に該当するため、Aが単独で行っても法的に問題はない
- C専有部分の使用に関する行為であるから、規約に別段の定めがない限り自由に行うことができる
- D管理者の承認を得ればAの行為について集会の決議は不要である
解説
外壁への開口部新設は共用部分の形状又は効用の著しい変更にあたり、集会における特別多数決議が必要な行為である。Aがこれを単独で行ったことは違法であり、管理者の承認のみでは代替できない。
根拠区分所有法第17条(共用部分の変更)