区分所有法等
区分所有法における「専有部分」の定義として正しいものはどれか。
- A数棟の建物の全部又は一部を所有するために、その建物が所在する土地について有する権利
- B一棟の建物のうち構造上区分所有者の共用に供される部分
- ✓一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるもののうち、区分所有権の目的となるもの
- D建物の敷地及び敷地と一体として管理又は使用される庭、通路その他の土地
解説
選択肢3が専有部分の定義であり、構造上の独立性と利用上の独立性を備え区分所有権の目的となる部分を指す。他の選択肢は敷地利用権、共用部分、建物の敷地等に関する記述である。
根拠区分所有法第1条、第2条第3項(専有部分の定義)