区分所有法等
マンションの規約を変更する場合において、その変更が特定の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときに、区分所有法上必要とされる手続として正しいものはどれか。
- A集会における区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による決議のみで足り、当該区分所有者の承諾は不要である
- ✓集会における区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による決議に加えて、当該区分所有者の承諾を得なければならない
- C当該区分所有者の承諾のみで規約を変更することができ、集会の決議は不要である
- D区分所有者全員の承諾が必要であり、集会の決議によることはできない
解説
規約の変更等が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、通常の特別多数決議に加え、その承諾を得なければならないとされている。
根拠区分所有法第31条1項