区分所有法等
マンションの区分所有者Bが、規約で住居専用と定められているにもかかわらず、専有部分を長期間にわたり民泊事業に供し、騒音やゴミ出しのトラブルを繰り返して他の区分所有者の共同生活上の利益に著しい障害を生じさせている。管理組合が集会の特別多数決議を経て、Bに対し専有部分の使用を一定期間禁止することを裁判所に請求する場合の根拠となる措置はどれか。
- A競売の請求
- B行為の停止等の請求
- C契約の解除及び引渡しの請求
- ✓使用禁止の請求
解説
専有部分の使用そのものを一定期間禁止する措置は使用禁止の請求であり、集会における区分所有者及び議決権の各4分の3以上の決議を経て提訴する。競売請求は区分所有権自体の喪失を求めるより重い措置、行為停止請求は単に行為の差止めを求めるもの、契約解除・引渡請求は占有者が対象となる。
根拠区分所有法第60条(使用禁止の請求)