区分所有法等
区分所有者の総数が60人、総議決権数が60(各専有部分の議決権割合が均等)のマンションにおいて、規約の変更を行うための集会決議に必要な最少の賛成数(区分所有者数及び議決権数)はどれか。
- A31
- B40
- ✓45
- D51
解説
規約の変更には区分所有者及び議決権の各4分の3以上の賛成が必要である。60人の4分の3は45人である。
根拠区分所有法第31条1項
解説
規約の変更には区分所有者及び議決権の各4分の3以上の賛成が必要である。60人の4分の3は45人である。
根拠区分所有法第31条1項