区分所有法等
管理者を置くにとどまる区分所有者の団体(管理組合法人ではないもの)と、管理組合法人との違いに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- ✓管理組合法人では理事のほか監事を置かなければならないが、管理者を置くにとどまる団体では、そのような区別は求められていない
- B管理者を置くにとどまる団体は法人格を有するため、その団体名義で不動産登記をすることができる
- C管理組合法人の理事は、区分所有者の中からのみ選任することができる
- D管理者を置くにとどまる団体では、集会の決議によって管理者を選任することはできない
解説
管理組合法人には理事及び監事を置くことが必要とされているが、法人格のない管理者設置団体にはこのような機関構成の区別はない。法人格のない団体は不動産登記名義人にもなれない。
根拠区分所有法第49条、第50条(管理組合法人の理事・監事)