区分所有法等
マンションの建物の価格の2分の1を超える部分が滅失した場合(大規模滅失)において、滅失があった日から6か月以内に復旧決議、建替え決議又は団地内建物一括建替え決議のいずれも成立しなかったときに、各区分所有者が取ることができる行動として区分所有法上認められているものはどれか。
- A単独で建物を取り壊し、敷地を売却することができる
- B規約を変更して自己の専有部分のみを復旧することができる
- C管理者の同意を得れば、単独で建替え決議を成立させることができる
- ✓他の区分所有者に対し、建物及びその敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求することができる
解説
大規模滅失の場合、復旧決議等が滅失から6か月以内に成立しないときは、各区分所有者は他の区分所有者に対し、建物及び敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求することができる。
根拠区分所有法第61条(大規模滅失の場合の復旧等)