区分所有法等
一団地内に複数の棟が所在し、団地建物所有者全員で構成する団地管理組合が結成されているマンションにおいて、団地共用部分である集会所の管理に関する事項を団地管理組合の規約で定めた場合、その規約の効力に関する説明として正しいものはどれか。
- A団地管理組合の規約で定めた事項であっても、各棟の区分所有者全員の集会の決議がなければ効力を生じない
- ✓団地内の建物の所有者(団地建物所有者)全員で構成する団地管理組合が、団地共用部分の管理について規約で定めることができ、その効力は団地建物所有者全員に及ぶ
- C団地共用部分の管理については、各棟の管理組合のみが規約を定める権限を有し、団地管理組合には定める権限がない
- D団地共用部分の管理に関する規約は、各棟ごとに異なる内容を定めなければならない
解説
団地内の数棟の建物の所有者で構成される団体は、団地共用部分等の管理について規約を定めることができ、その効力は団地建物所有者全員に及ぶものとされている。
根拠区分所有法第65条、第66条(団地関係)