マンション管理適正化法
マンション管理業者が管理事務の委託に関する重要事項の説明を行う場合、管理者等が置かれているマンションと管理者等が置かれていないマンションとでは説明の方法に違いがある。この違いに関する記述として正しいものはどれか。
- ✓管理者等が置かれている場合は管理者等に説明すればよいが、置かれていない場合は区分所有者等全員を対象とする説明会を開催して説明しなければならない
- Bいずれの場合も区分所有者等全員への説明会が必要である
- Cいずれの場合も管理者等への説明のみで足りる
- D管理者等が置かれている場合のみ説明会の開催が必要である
解説
管理者等が置かれているマンションでは管理者等への説明で足りるが、管理者等が置かれていないマンションでは区分所有者等全員を対象とした説明会を開催し説明しなければならない。
根拠マンション管理適正化法 第72条(重要事項の説明)