マンション管理適正化法
マンション管理業者Aは、管理組合から受領した管理費及び修繕積立金を、自社の運転資金用の口座と区別せず同一の口座で保管し、自社の資金繰りにも使用していた。この行為についての説明として最も適切なものはどれか。
- A管理組合の同意があれば問題ない
- B管理事務の報告を行っていれば分別管理は不要である
- C専任の管理業務主任者を置いていれば問題ない
- ✓財産の分別管理義務に違反する
解説
マンション管理業者は、管理組合等から受領した管理費用に相当する財産を自己の財産と分別して管理する義務があり、管理組合の同意や主任者の設置の有無にかかわらず、自社資金と混同して管理することは義務違反となる。
根拠マンション管理適正化法 第76条(財産の分別管理)