マンション管理適正化法
あるマンション管理業者の一事務所が、管理事務の委託を受けている管理組合を95組合有している場合、マンション管理適正化法上、当該事務所に置かなければならない成年者である専任の管理業務主任者の最少人数はどれか。
- A2人
- B3人
- ✓4人
- D5人
解説
専任の管理業務主任者は、事務所ごとに受託する管理組合の数を30で除した数(30組合以下は1人)以上を置く必要がある。95組合の場合、91〜120組合の区分に該当し4人が必要となる。
根拠マンション管理適正化法施行規則 管理業務主任者の設置数に関する規定