建物の構造・設備
床面積21㎡の住宅の居室について、建築基準法上、原則として確保しなければならない採光に有効な開口部の面積の最低値はどれか(照明設備の設置等による緩和は考慮しないものとする)。
- A2.1㎡
- ✓3.0㎡
- C4.2㎡
- D1.5㎡
解説
建築基準法上、住宅の居室には原則として床面積の7分の1以上の採光に有効な開口部を設ける必要があり、21㎡×1/7=3.0㎡となる。
根拠建築基準法第28条(居室の採光)
解説
建築基準法上、住宅の居室には原則として床面積の7分の1以上の採光に有効な開口部を設ける必要があり、21㎡×1/7=3.0㎡となる。
根拠建築基準法第28条(居室の採光)