職場環境等の評価・改善、労働者への配慮と相談対応
ある労働者の1か月の実労働時間が260時間、所定労働時間が160時間であった場合、この労働者の当該月の時間外労働時間と、労働安全衛生法に基づく医師による面接指導の対象の目安となる水準への該当の有無の組み合わせとして最も適切なものはどれか。
- A時間外労働時間は60時間であり、面接指導の対象の目安となる水準に該当しない
- ✓時間外労働時間は100時間であり、面接指導の対象の目安となる水準に該当する
- C時間外労働時間は100時間であり、面接指導の対象の目安となる水準に該当しない
- D時間外労働時間は80時間であり、面接指導の対象の目安となる水準に該当しない
解説
260時間から160時間を差し引くと時間外労働時間は100時間となり、これは月80時間を超える水準に該当するため、疲労の蓄積が認められる場合は医師による面接指導の対象となりうる。
根拠労働安全衛生法に基づく長時間労働者への医師による面接指導制度