職場環境等の評価・改善、労働者への配慮と相談対応
ストレスチェックを受検した部下が高ストレス者と判定されたが、「結果は上司には知られたくない」と述べ、医師による面接指導の申出もしていない。この場合の管理監督者の対応として最も適切なものはどれか。
- ✓本人の同意なくストレスチェックの結果を取得することはせず、本人が安心して相談できる環境を整えつつ見守る
- B高ストレス者であることが分かった以上、本人の同意がなくても結果を確認し対応を検討する
- C人事評価に反映させるため、実施者である産業医に結果の開示を求める
- D高ストレス者と判定された以上、本人の意思にかかわらず速やかに受診を命じる
解説
ストレスチェックの結果は本人の同意なく事業者側(管理監督者を含む)に提供されない仕組みとなっており、不利益取扱いの防止や本人の意思の尊重が求められる。
根拠労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度(結果の取扱いに関する規定)、シラバス「職場環境等の評価および改善の方法」