法及び関係法令に関すること
貸金業者が個人顧客と金銭消費貸借契約を締結する場合、契約締結の場面における書面交付に関する手順として正しいものはどれか。
- A契約締結前に受取証書(18条書面)を交付し、契約締結後に17条書面を交付する
- B契約締結の可否にかかわらず、まず18条書面を交付してから契約を締結する
- ✓契約を締結した後、遅滞なく契約締結時交付書面(17条書面)を交付する
- D契約締結時交付書面の交付は任意であり、顧客の請求があった場合のみ交付すればよい
解説
貸金業者は金銭消費貸借契約を締結したときは、遅滞なく貸金業法17条所定の事項を記載した書面を相手方に交付しなければならない。18条書面(受取証書)は弁済を受けたときに交付するものであり、混同してはならない。
根拠貸金業法第17条(契約締結時の書面の交付)、第18条(受取証書の交付)