法及び関係法令に関すること
貸金業者Gは、正当な理由がないにもかかわらず、債務者の自宅に対し午後10時に電話をかけて返済を督促した。この行為に関する説明として最も適切なものはどれか。
- A貸金業者による督促は時間帯を問わず自由に行うことができるため、問題ない
- ✓私生活の平穏を害するような時間帯の取立てとして、貸金業法上の取立て行為規制に違反するおそれがある
- C電話による督促は書面によらないため、貸金業法の規制対象外である
- D夜間の督促は民事執行法上の問題となるのみで、貸金業法上は問題とならない
解説
貸金業法は、正当な理由なく夜間の時間帯に電話や訪問等により取立てを行うことなどを、人を威迫し又は私生活の平穏を害するような言動として規制しており、深夜の督促電話はこれに該当するおそれがある。
根拠貸金業法第21条(取立て行為の規制)