法及び関係法令に関すること
弁護士法第72条による非弁護士の法律事務取扱いの禁止と、債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)に基づき法務大臣の許可を受けた債権回収会社の業務との関係について、最も適切な記述はどれか。
- Aサービサーは法務大臣の許可を受けていても、弁護士法第72条の適用除外とはならず、債権回収業務を行うことはできない
- ✓サービサーは法務大臣の許可を受けることにより、特定金銭債権について、弁護士法第72条の特例として債権管理回収業務を行うことができる
- Cサービサーは弁護士資格を有する者のみが設立できる株式会社であり、許可制度は存在しない
- Dサービサーが取り扱うことができる債権の種類に制限はなく、あらゆる債権について回収業務を行うことができる
解説
サービサー法は、法務大臣の許可を受けた債権回収会社が、特定金銭債権について弁護士法第72条の特例として裁判外の代理を含む債権管理回収業務を行うことを認めている。
根拠債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)、弁護士法第72条