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貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること

貸金業者の従業員Lは、顧客Mの署名を無断で用いて、M名義の金銭消費貸借契約書を作成し、これを審査部門に提出して融資の稟議を通過させた。Lの行為に関する説明として、最も適切なものはどれか。

  • ✓Lの行為は、有印私文書偽造罪及び偽造私文書行使罪に該当し得る。
  • B私文書は公文書と異なり刑法上の処罰対象とならないため、Lの行為は犯罪を構成しない。
  • CLがMの利益を図る目的で行った場合に限り、偽造罪は成立しない。
  • D名義人であるMが後にこの契約書の作成を承認すれば、遡って偽造罪は成立しなくなる。

解説

権限なく他人の名義を用いて文書を作成する行為は、目的の如何を問わず有印私文書偽造罪に該当し得り、これを提出して行使すれば偽造私文書行使罪も成立し得る。名義人による事後の承認によって成立済みの犯罪が遡って不成立となるものではない。

根拠刑法 第二編第十七章文書偽造の罪

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