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貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること

不正競争防止法における「営業秘密」として法的保護を受けるための要件に関する説明として、最も適切なものはどれか。

  • ✓秘密として管理されていること、事業活動に有用な情報であること、公然と知られていないことの三要件をいずれも満たす必要がある。
  • B情報の内容が事業活動に有用であれば、秘密として管理されていなくても営業秘密として保護される。
  • C公然と知られている情報であっても、企業が秘密として管理する意思を有していれば営業秘密として保護される。
  • D営業秘密として保護されるためには、特許庁への登録を受けることが必要である。

解説

不正競争防止法上、営業秘密として保護されるためには、秘密管理性、有用性、非公知性の三要件をいずれも満たす必要があり、いずれか一つでも欠く情報は営業秘密として保護されない。特許のような登録制度は要件とされていない。

根拠不正競争防止法(営業秘密の定義)

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