資金需要者等の保護に関すること
貸金業者Aは、個人顧客Bの同意を得ないまま、Bの氏名・住所・借入残高等の個人データを、提携する保険会社Cに保険商品の勧誘目的で提供した。この行為に関する説明として最も適切なものはどれか。
- ABの同意がなくても、提携先への提供は「共同利用」に該当し常に適法である
- ✓Aの行為は個人情報保護法上の第三者提供の制限に違反するおそれがある
- C借入残高は個人情報に該当しないため、提供に本人の同意は不要である
- D保険会社への提供は貸金業法上の従たる業務に該当するため、同意なく提供できる
解説
個人データを第三者に提供するには、原則として本人の同意が必要である。共同利用に該当するには利用目的・管理責任者等をあらかじめ本人に通知等する要件を満たす必要があり、単に提携しているだけでは共同利用とはならない。
根拠個人情報の保護に関する法律(第三者提供の制限)、金融分野における個人情報保護に関するガイドライン