資金需要者等の保護に関すること
貸金業者の勧誘員Xは、個人顧客Yに借換えを勧める際、借換え後の総返済額がかえって増加するという不利益な事実を認識しながら、あえてこれをYに告げずに契約を締結させた。この場合に関する説明として、最も適切なものはどれか。
- A不利益事実の不告知は消費者契約法上の取消事由に該当せず、Yは契約を取り消すことができない
- ✓Yは消費者契約法上の「不利益事実の不告知」を理由として契約を取り消すことができる可能性がある
- C不利益事実の不告知による取消しは、告知義務の有無にかかわらず常に無条件で認められる
- D取消しが認められるには、不告知の故意に加えて、Yに現実の財産的損害が発生していることが必要である
解説
事業者が消費者に対し、故意又は重大な過失により、ある重要事項について当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ不利益となる事実を故意等に告げなかったときは、消費者はこれを理由に契約を取り消すことができる。損害の発生は取消しの要件ではない。
根拠消費者契約法(不利益事実の不告知による取消し)