資金需要者等の保護に関すること
貸金業者の営業担当者Zは、判断能力が低下していると外見上明らかに認識できる高齢の顧客Wに対し、その事情を考慮せず、通常と同様の勧誘方法で高額の借入れを積極的に勧めた。この対応に関する説明として、最も適切なものはどれか。
- A貸金業法上、勧誘の相手方の判断能力への配慮は義務付けられておらず、契約が有効に成立する限り問題はない
- B高齢者への勧誘は貸金業法上一律に禁止されているため、Zの行為は直ちに無効原因となる
- C配慮義務は指定信用情報機関に加入している貸金業者にのみ課される特別な義務である
- ✓貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則等が求める資金需要者の状況に応じた適切な配慮を欠くものと評価されるおそれがある
解説
貸金業の自主規制基本規則等は、資金需要者等の年齢や判断能力等の属性に応じた適切な対応を求めており、これを欠く勧誘は資金需要者等の利益の保護の観点から問題視される。高齢者への勧誘自体が一律禁止されているわけではない。
根拠貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則(資金需要者等の利益の保護に関する部分)