電波法規
無線従事者の「免許の取消し等」と無線局の「運用停止等」の処分について、その違いを正しく述べたものはどれか。
- Aいずれも無線局という設備そのものを対象とする処分である
- ✓無線従事者の免許の取消し等は従事者個人を対象とし、無線局の運用停止等は無線局を対象とする処分である
- C無線従事者の免許の取消し等は無線局を対象とし、無線局の運用停止等は従事者個人を対象とする処分である
- D両者は同一の処分であり対象の区別はない
解説
無線従事者の免許の取消し等は無線従事者という資格者個人に対する処分であるのに対し、無線局の運用停止等は無線局という開設された施設に対する処分であり、対象が異なる。
根拠電波法第76条(無線局の運用停止等)及び第79条(無線従事者の免許の取消し等)