電波法規
免許人が、免許状に記載された無線設備の設置場所を変更しようとする場合に、電波法上必要な手続きとして正しいものはどれか。
- A変更後に総務大臣へ届け出れば足りる
- ✓あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない
- C変更検査を受ければ、許可を受ける必要はない
- D免許人の判断のみで自由に変更できる
解説
無線局の設置場所や無線設備の変更は、免許内容の重要な変更にあたるため、あらかじめ総務大臣の許可を受ける必要がある。事後届出や無許可での変更は認められない。
根拠電波法第17条(変更等の許可)