電波法規
無線従事者の免許を受けようとする者が、電波法に規定する罪を犯して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わった日から現在まで一定期間を経過していない場合、電波法上の取扱いとして正しいものはどれか。
- A刑の執行を終えていれば、経過期間にかかわらず必ず免許が与えられる
- ✓欠格事由に該当するため、免許を与えないことができる
- C一度でも刑に処せられた者は、将来にわたり永久に免許を受けられない
- D罰金刑であれば欠格事由には該当しない
解説
電波法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わってから一定期間を経過しない者は欠格事由に該当し、免許を与えないことができるとされている。永久に受けられないわけではない。
根拠電波法(無線従事者免許の欠格事由に関する規定)