電波法規
無線局の無線設備によって受信した、特定の相手方に対する無線通信の存在若しくは内容を傍受者が漏らし、又は窃用した場合の電波法上の扱いとして正しいものはどれか。
- A無線従事者のみが禁止される行為であり、一般人には適用されない
- B業務上知り得た場合に限り禁止される行為である
- ✓何人も行ってはならない行為であり、違反した場合は罰則の対象となる
- D免許人が許可した場合に限り適法となる
解説
特定の相手方に対する無線通信を傍受してその存在や内容を漏らし、又は窃用することは何人も行ってはならないとされ、違反すれば罰則の対象となる。対象は無線従事者に限らず、免許人の許可があっても適法にはならない。
根拠電波法第59条(秘密の保護)