電波法規
地震、台風、洪水等により有線通信を利用することができないか又はこれを利用することが著しく困難であるときに、人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために行われる無線通信を電波法上何と呼ぶか。
- ✓非常通信
- B緊急通信
- C安全通信
- D放送の受信
解説
非常通信は、災害等の非常事態下で有線通信が利用できない場合に人命救助等のために行われる無線通信として電波法に定義されている。緊急通信や安全通信はそれぞれ別の状況(船舶・航空機の危険予防等)を対象とする異なる制度である。
根拠電波法第52条(目的外使用の禁止の例外:非常通信)