学科II(建築法規)
第一種低層住居専用地域に指定された敷地に新築する建築物として、建築基準法の用途制限上許容されるものはどれか。
- A自動車修理工場
- Bカラオケボックス
- C倉庫業を営む倉庫
- ✓診療所
解説
第一種低層住居専用地域では低層住宅の環境保護を目的とし、診療所は許容される用途であるが、自動車修理工場、カラオケボックス、営業倉庫は原則として建築が認められない。
根拠建築基準法第48条及び別表第二(い)項(第一種低層住居専用地域内の用途制限)