学科II(建築法規)
建築基準法における「特定行政庁」の定義として、最も適切なものはどれか。
- A建築士の登録事務を行う都道府県知事
- B国土交通大臣
- ✓建築主事を置く市町村の長又は都道府県知事
- D消防長又は消防署長
解説
特定行政庁とは、建築主事を置く市町村の区域については当該市町村の長、その他の市区町村の区域については都道府県知事を指す。
根拠建築基準法第2条第35号(特定行政庁の定義)