学科II(建築法規)
建築確認を受けた一般の建築物の新築工事が完了した後の手続きとして、建築基準法上正しい順序はどれか。〔使用開始・完了検査の申請・検査済証の交付〕
- A使用開始→完了検査の申請→検査済証の交付
- ✓完了検査の申請→検査済証の交付→使用開始
- C検査済証の交付→完了検査の申請→使用開始
- D完了検査の申請→使用開始→検査済証の交付
解説
工事完了後は建築主が完了検査を申請し、特定行政庁等の検査を経て検査済証の交付を受けた後に使用を開始するという順序が建築基準法上の原則である。
根拠建築基準法第7条(建築物に関する完了検査)