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学科II(建築法規)

建築基準法上の「耐火建築物」と「準耐火建築物」の違いに関する記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • A準耐火建築物は耐火建築物よりも高い耐火性能を要求される構造である。
  • B耐火建築物と準耐火建築物は、主要構造部の構造によって区別されることはなく、外壁の開口部の防火設備のみで区別される。
  • ✓耐火建築物は主要構造部を耐火構造とし、準耐火建築物は主要構造部を準耐火構造又はこれと同等以上の延焼防止性能を有する構造とするものである。
  • D耐火建築物は木造で建築することができるが、準耐火建築物は木造では建築できない。

解説

耐火建築物は主要構造部を耐火構造とし外壁開口部に防火設備を備えたものであり、準耐火建築物は主要構造部を準耐火構造又はこれと同等以上の延焼防止性能を有する構造としたものである。耐火性能の高さは耐火建築物の方が上であり、準耐火建築物も木造で建築可能である。

根拠建築基準法第2条第九号・第九号の三(耐火建築物・準耐火建築物の定義)

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