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貨物自動車運送事業法関係/道路運送法関係

乗務前点呼においてアルコール検知器を使用したところ運転者から酒気が検知された。運転者は「体調に問題はなく、酒気は残っていない」と申告している場合、運行管理者が取るべき対応として正しいものはどれか。

  • A検知された数値が呼気1リットルにつき0.15mg未満であれば、通常どおり乗務させてよい
  • B運転者本人の自己申告を優先し、体調に問題なければ乗務させてよい
  • C上長の判断を仰いだ上で乗務させることができる
  • ✓検知器で酒気が検出された以上、運転者の申告や体調にかかわらず乗務させてはならない

解説

事業用自動車の運転者は、酒気を帯びた状態での乗務が一切認められておらず、道路交通法上の基準値の有無や本人の申告にかかわらず乗務させてはならない。

根拠貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条(点呼、酒気帯びの有無の確認)

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